日本から見る、アメリカの医療と保険の仕組み
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国民健康保険には海外療養費制度がある
海外で支払った医療費が、日本の健康保険で一部返還される制度があります。
海外で支払った医療費の一部を国がまかなってくれる
国民健康保険に加入している日本国内に住所のある人が、旅行などで短期間海外に渡航し、現地で治療を受けた場合、帰国後に所定の手続きを行うことで医療費の一部が補助される制度があります。これを「海外療養費制度」と呼びます。あくまで短期間なので、長期留学や永住目的での渡航にはこの制度は適用されません。ボーダーラインは約一年とされています。
海外医療費制度を受けるには
現地の病院で診療を受けた際は、全額を自己負担で支払います。その際、医療機関から「診療内容証明書」「領収明細書」を必ず受け取ります。帰国後、二つの書類と保険証、世帯主名義の口座番号が分かるもの、世帯主の認印を持って保険加入している市町村の役場窓口へ行き、「療養費支給申請書」と共に申請します。海外で貰った書類は、オリジナルと翻訳をセットで用意します。翻訳は自分でするか、国民健康保険の翻訳サービス(有料)を利用します。
こんな場合は海外療養費制度の適応範囲外
海外医療費制度は、治療目的で渡航した場合適用されません。具体的には人工授精などの不妊治療、臓器移植手術などが対象外となります。また、救急車の要請費用も保険が下りません。また、海外医療費制度の請求が受け付けてもらえるのは、現地で医療費を支払った翌日から起算して二年間です。書類不備による再発行の可能性を考えると、早めに申請したほうがよいでしょう。